厚生労働省による中小企業緊急雇用安定助成金を活用してみませんか!
中小企業緊急雇用安定法は、事業活動の縮小を余議なくされた中小事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、それらに係わる手当若しくは賃金の一部を助成されるものです。
1.中小企業緊急雇用安定助成金は平成20年12月から当面の間の措置です。
2.支給条件が大幅に緩和され受け易くなりました。
① 生産量条件:対象期間が従来の6ヶ月→3ヶ月に、減少量は10%以上の減少→対象期間に比べ減収となっていること、となりました。
② 雇用量条件:従来は最近6ヶ月の月平均値の減少が条件でしたが、当該条件は廃止となりました。
3.休業は、休業手当又は賃金の4/5が支給されます。
教育訓練は、1人1日当たり6,000円が加算されます。
① 助成率は、2/3→4/5に引き上げられ、教育訓練費は、1日1人1,200円→6,000円に引き上げられました。
② 休業を実施した場合、休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算出した額の4/5。ただし、1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
③ 教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり6,000円の助成金が加算されます。
4.申請書類の準備はお手伝いさせていただきます。
① 教育訓練の科目、職種、期間及び対象者氏名を内容とする委託契約書、当該施設の長が発行する受講証明書等が必要になります。
② 「教育訓練委託契約書」「受講証明書」は弊社で用意させていただきます。
5.詳しくはホープネットエキスパートカレッジまでお問い合わせください。
※(注1)中小企業緊急雇用安定助成金が受給できることを保証するものではありません。
※(注2)詳細は、最寄りの都道府県労働局又はハローワークにお尋ねください。







