教育訓練給付金制度の概要

●教育訓練給付金支給要件を満たすには●

雇用保険の一般被保険者で、労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方(雇用保険完備の会社で3年以上勤務していた方)。
または、一般被保険者であった方で、受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、且つ支給要件期間が3年以上ある方(雇用保険完備の会社で3年以上勤務しており、離職してから1年以内の方)。
この場合の3年というのは、ひとつの会社に3年以上勤務していなくても、いくつかの会社(雇用保険完備)で勤めた期間の合計が3年以上であれば可能です。但し、ひとつの会社を離職してから、次の会社に勤務するまでの期間が1年以上ある場合は不可能となります。尚、既にの制度を利用されている場合、3年間は利用ができません。

受講前に必要な書類

1.教育訓練給付金支給申請書
教育訓練の受講修了後、教育訓練施設から用紙が配布されます。
2.教育訓練修了証明書
指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行されます。
3.領収書
指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行されます。
クレジットカードなどによる支払いの場合は、クレジット契約証明書が発行されますので、受領した場合は支給申請時に添付できるよう、大切に保管して下さい。
4.本人・住所確認書類
申請者の本人確認と住所確認を行うため、官公署から発行される証明書です。具体的には、運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかになります。但し、コピーは不可となります。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれかに限りられます。但し、こちらもコピーは不可となります。
5.雇用保険被保険者証
雇用保険受給資格者証でも可能です。コピー可。
6.教育訓練給付対象期間延長通知書
適用対象期間の延長をしていた場合に必要となります。
7.返還金明細書
「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。

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